養子を取れば節税になる?
養子縁組、という制度をご存知ですか? 養子縁組を利用すると、子供が増えることになります。
そして実は、養子縁組は相続税の対策において結構メジャーな方法の一つなのです。
どうして養子縁組をすると節税になるのか? 利用するうえで注意すべきことは? 今回は、効果も高いがリスクも多い「養子縁組」について説明をします。
基礎控除が600万円増える
相続税の計算では、「遺産の総額が基礎控除に満たない」場合税金がかからないようになっています。つまり、基礎控除が増える=相続税が安くなる、という仕組みになっているのです。
そして、基礎控除は、
3000万円+600万円×相続人の人数
で決まります。
例えば、Aさんという男性が、4500万円の財産を持っているとしましょう。
Aさんには長年連れ添った奥さんと、息子さんが1人います。息子さんは結婚していて、孫はいないものの今は家族皆で同居しています。
このとき、法律上Aさんの遺産を相続できるのは奥さんと息子さんの2人のみなので、基礎控除は4200万円です。遺産総額は4500万円あるので、Aさんが亡くなった場合差額の300万円に対する相続税を納めなければなりません。
ではここで、Aさんが息子さんの奥さんと養子縁組を行うとどうなるでしょうか。
法律上、実子も養子も相続の権利は同等なので、相続人が2人から3人に増えた、ということになります。基礎控除は1人あたり600万円増えるので、4800万円という計算に。
遺産総額より基礎控除のほうが大きいので、相続税を納める必要はなくなるわけです。
生命保険の非課税枠が増える
相続人が増えることで節税になる制度として、「生命保険の非課税枠」があります。
故人が亡くなったことによって支払われる生命保険金や死亡退職金は、相続人1人につき500万円までが非課税です。
Aさんの例だと、養子縁組を取っていない場合は1000万円まで、養子縁組をすると1500万円まで非課税になります。基礎控除と合わせれば、なんと1100万円分も節税になるわけですね。
相続人が増えるので1人あたりの課税額が下がる
相続税の計算では、「法律にしたがって、一旦相続人全員に遺産を分け与えた」と考えて1人あたりの税額を計算します。
詳しい計算や条件は簡略化して、単純に3000万円の遺産を2人でわける場合と、3人でわける場合とで考えてみましょう。
2人でわけたときの相続税
3000万円÷2人=1500万円(1人あたりの遺産額)
1500万円×15%-50万円=175万円(1人あたりの相続税額)
175万円×2人=350万円(相続税の総額)
3人でわけたときの相続税
3000万円÷3人=1000万円(1人あたりの遺産額)
1000万円×10%=100万円(1人あたりの相続税額)
100万円×3人=300万円(相続税の総額)
このように、相続人が増えたことで50万円の節税になるのです。
節税対策になる養子の人数には限りがある!
ただ、養子縁組にはいくつかの注意点があります。その一つが、「無限に養子を増やすことはできない」というものです。
民法の規程上では養子は何人取っても良いのですが、相続税においては、
- 故人の実子がいる場合養子は1人まで
- 故人に子供がいない場合養子は2人まで
と決まっています。
なお、養子といっても、生みの親との関係を完全に断ち切り、戸籍上でも完全の自分の子供にする「特別養子縁組」をしている場合は別です。
また、故人の結婚相手に連れ子がいて、その子と養子縁組をしている場合など、一部条件を満たす場合は養子ではなく実子として認められます。
養子を取ることによるリスクを回避しよう
養子を取るメリットは、「相続人が増えること」です。しかし同時に、養子縁組の最大のリスクも「相続人が増えること」なのです。
節税するためと養子縁組をすると、1人あたりの遺産の取り分は減ってしまいます。
他の相続人に知らせずに養子縁組をした場合、「どうしてアイツに遺産を渡さなきゃならないんだ!」ともともとの相続人から反発されてしまいやすいのです。
また、お孫さんを養子にした場合、相続税が20%高くなってしまうので要注意です。それに、養子縁組を誰と行うかも気をつけなければなりません。
子供の奥さんや自分の孫など、養子に加えてもおかしくない人と養子縁組をするのは良くあることです。しかし全然親しくもない親戚や面識のない赤の他人と養子縁組を組んだ場合、「相続税逃れで適当にやってるでしょ?」と判断される可能性が高いです。
養子に迎えるきちんとした理由がない場合、養子を抜いた状態で相続税の計算が行われます。
遺族間の感情もあって、下手を打つとこじれやすいのが養子縁組による節税です。
取り組む場合は遺言を残す、相続人と良く話し合うなど、準備をきっちりとやっておくのがおすすめです。
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