莫大な相続税の負担に注意!故人に配偶者がいない場合

配偶者がいないと相続税の負担が莫大に!

家や現金など、自分ではあまり財産を持っていないと思っていても、実は相続税がかかるくらいの資産を持っている、なんてことはよくあることなのです。

相続は記憶や思い出、残される家族の生活保障のためにも、大きすぎる負担にならないように各種の節税対策や特例が使えるようになっています。

なかでも最も優遇されているのが、故人の配偶者、つまり奥さんや旦那さんです。故人との結びつきが深く、子供がいる場合は養っていかなければならない。

だからこそ、配偶者は「相続税の配偶者控除」を使い、1億6000万円以下の相続か、もしくは法定相続分以下の相続になる場合税金がかからないようになっています。

しかし、故人に配偶者がいない場合、当然この制度を使うことができません。

何者よりも優先され、優遇されるべき立場の人がいないことによって、遺族には莫大な相続税の負担が発生してしまうこともあるのです。

そこで、今回は配偶者が亡くなっている方はどのような相続税対策を取るべきなのかを紹介していきます。

養子縁組をして相続人を増やす

相続税の基本の基本として知っておいてほしいのが、「基礎控除」です。

相続税の計算をするとき、まず遺産の総額から「3000万円+(600万円×相続人の数)」を差し引きして、残った金額に税率をかけるようになっています。

単純に、相続人の数が多ければ多いほど600万円×相続人の数、の金額が増えることになるので、相続税の節税につながるのです。

そして、相続人を増やすために最も手っ取り早いのが、養子を取ることです。

良くあるパターンとしては、

  • 息子のお嫁さん、娘の旦那さん(結婚している子供たちの配偶者)を養子に取る
  • 直系卑属であるお孫さんを故人の養子として迎える

といったものが考えられます。

特に、故人が高齢で、子供の配偶者が介護や介助をしているという場合、その人達にお世話になった分の遺産相続をさせてあげられるというメリットがあります。

ただ、相続人の数が増えるということは、相続人1人あたりの取り分が減るということです。何者よりも優先される相続権を持つ故人の配偶者がいないので、故人の親や兄弟が相続人として名乗りを上げてくることも考えられます。

誰にも知らせずに養子縁組をしてしまうと、遺産分割協議のとき揉め事になりやすいので注意しておきましょう。

生前贈与で現金や不動産を減らそう

より確実な方法としておすすめしたいのが、生前贈与です。

一年間で110万円なら非課税で贈与ができることを利用して、10年も暦年贈与していれば、最大1100万円も贈与することができます。

贈与税を支払ったうえで相続税を取られることはないので、110万円をあえて少し越えるように贈与をして、贈与税を納めておくことでより隙のない節税対策にすることも可能です。

相続時精算課税制度を利用したり、子供や孫のために教育資金の一括贈与を利用したり、または結婚・子育て資金の一括贈与を活用して大きな金額をポンと渡すことで節税をするのも有効です。

二世帯住宅に改装して、小規模宅地等の特例を使おう

多くの場合、相続財産として受け継がれるものとしてあげられるのが「実家の土地・建物」です。

もちろん購入額よりはずっと低く見積もりがされて相続税の計算を行うのですが、例えば地価の高い都市部に家を持っていたり、郊外でも広めの家を持っていると、それだけで相続税がかかってしまう場合もあります。

そんなときに効果的なのが、「小規模宅地等の特例」を利用することです。

色々とこの特例を使う条件はあるのですが、例えば故人が今一人で実家で寝起きしているという場合、二世帯住宅に改装して子供を呼び寄せて同居することで利用できます。

最大で330㎡までなら土地建物の評価額を80%も割り引きできる特例です。

よほどの大豪邸でもない限り、この特例を使えば実家を相続するために相続税がかかることはありません。

現金資産がたくさんある場合は良いのですが、不動産ばかりですぐに現金化するのが難しい遺産ばかり持っている場合でも、相続税の納税は基本的に現金による一括払いなので、特に注意しておきたいところです。

2015年1月1日からの税制大改正で、二世帯住宅といっても、内階段や世帯同士をつなぐドアなどがなくても適用できるように条件が緩和されているので、ぜひとも利用してほしい制度です。

配偶者がいない、というのは節税を考えるうえでかなり不利な状況です。

しかし、できることはたくさんあります。なにも対策を打たなければ、困るのは残される遺族なのです。

相続税の負担を軽くするために、わからないことがあれば税理士にお尋ねください。