介護は寄与分として遺産分割に影響するのか?

親の介護をがんばったあなたの遺産相続は?

相続問題は、ケースバイケースでそれぞれ取るべき対応や、事前にどんな対策を打っておけば避けられるのかが全く異なります。

今回のケースは、「相続人の一人が被相続人の介護をしていて、寄与分の主張をしている」場合についてのお話をしていきましょう。

条件としては、以下のようなモデルを考えます。

  • 母親が亡くなり、親の遺産は現金で2000万円、実家の土地建物が3000万円ある
  • 相続人はあなたと弟さんの2人
  • あなたは10年前に父が亡くなってから母親と同居し、その介護を10年間がんばっていた
  • 弟さんは母親の介護に一切関わっていない

法定相続分の考え方にのっとると、兄と弟で2500万円ずつ相続する、というのが基本的な考え方です。

ただ、あなたは10年間も介護をがんばっていますよね。

なにもしなかった弟が、「法定相続分があるんだから、2500万円くれ」というのでは、感情的に納得できようはずもありません。

「半分だなんてとんでもない! 同居して介護をがんばったし、3000万円の実家に住んでもいるんだから、実家と現金500万円は自分のものだ!」

こういった主張をするのが、寄与分です。

では、どういった場合に寄与分を主張できるのでしょうか?

寄与分という考え方

寄与分をより正確に説明してみると、

  • 仕事を手伝ったり
  • 介護や家事をがんばったり
  • その他の協力をしたり

したからこそ、「故人の財産が減らなかった」または「財産を増やすことができた」と考え、別途相続分を主張できる、という考え方です。

今回のケースでは、相続人の一人であるあなただけが親の介護をしていますよね。

もし、あなたが弟さん共々介護をしなければ、母親は老人ホームに入ったり、有料の介護サービスを利用したりして、現金2500万円を減らしていたはずです。実家だって手放していたかもしれません。

ざっくり老人ホームに月10万円かかるとして、それが10年ですから、あなたが介護を行ったことで、母親は1200万円使わずに済んだということですね。

寄与分を認める場合、

遺産の総額-寄与分=遺産の残り

遺産の残りを法定相続分でわける

という順序で計算を行います。

今回のケースでは、

5000万円-1200万=3800万円

相続人は子供2人なので、法定相続分は1/2ずつとして、

一人あたりの相続額=3800万円÷2=1900万円

あなたが相続する金額=1900万円+1200万円(寄与分)=3100万円

となるわけです。

ただ、ここで問題が一つあります。

寄与分に決まった形、金額はない

じつは、寄与分には「遺産の○%を認める」といった決まりがありません。

原則として、「相続人同士が納得するならオッケー」というものなのです。

なので、弟さんが「介護をがんばったなんて関係ない」と説得に応じない場合、素直にうえの計算式の通り遺産分割することはできません。

また、寄与分の主張は「相続人のみ」に認められる権利です。

例えば、あなたの奥さんが母親の介護をしていた場合、奥さんは法定相続人ではないので寄与分の主張ができません。

では、そんなときはどうすれば良いのでしょうか?

寄与分でもつれたときは、話し合いか、裁判所による調停か

寄与分を認めてほしいとき、または相手側が寄与分を認めてくれないときは、粘り強く話し合いを続けるか、もしくは家庭裁判所を頼ることになります。

裁判所を頼るといっても、いきなり裁判をするわけではありません。

「調停人」という第三者に入ってもらって、あなたと弟さんが、おのおの意見書や資料を提出し、「どちらのいいぶんに従うべきか」「どんな比率での遺産分割で手を打つか」話し合いを取り持ってもらうのです。

もちろん、調停でももつれた場合、最終的には裁判もあり得ます。

ただ、寄与分は正確に主張するのが難しいので、結局ある程度のところ(寄与分は少額のみ認める、不動産をもらって現金を諦めるなど)で妥協することも多いです。

寄与分を考えるなら、遺言書が重要

寄与分には決まりきったルールがないので、寄与分の割合でトラブルになると、解決までかなりの時間がかかってしまいます。

争っている以上、お互いが気持よく決着する可能性は低いです。

そこで、寄与分を主張する場合、もしくは一生懸命介護をしてくれた人に遺産を残してあげたい場合は、「遺言書」でどのように遺産相続するか指定しておくのがおすすめです。

遺言があれば100%寄与分関係のトラブルを防げるわけではありませんが、一度検討してみる価値はあります。