遺産の前渡し「特別受益」がある場合の相続について

法定相続分でわけるとトラブルになる?

「法定相続分に従って遺産相続をすると、トラブルになる」

と聞くと、「え?」と思う方も多いのではないでしょうか。

法律のルールに則って遺産をわけるのに、なにが不満なんだ? 公平なわけかたをするんじゃないの? と考える方もいるでしょう。

しかし、法定相続分だけでは相続人が納得できないケースは現実にあるのです。

生前に特別な援助を受けている人がいると起きるトラブル

  • 父親が亡くなり、1億円の遺産相続をすることになった
  • 相続人は母親と姉、末っ子のあなたの3人
  • 母は4000万円の家と預金1000万円で構わないといっており、残りを姉弟でわけることに

法定相続分に従って考えると、2人で5000万円をわけることになりますよね。

一人あたり2500万円です。全員に公平に相続がされるので、揉めそうもありません。

ではここで、少し条件を足してみましょう。

  • 姉は高額な学費のかかる私立の大学に行かせてもらった。在学中もバイトなどをする必要がないくらいの仕送りを受けており、1000万円はかかっている。
  • 姉は結婚するとき、結婚費用を500万円ほど父に出してもらっている。
  • あなたは公立の学校しか認めてもらえず、塾にもいけず、親からの仕送りもなく一人で生活してきた。結婚ときも親からの支援はなかった。

思わず、こう思ってしまうのではないでしょうか?

「不公平だ!」

「ずるい!」

「援助してもらった分は遺産を割り増ししてくれなければ話にならない!」

相続人のなかで一人だけ優遇されていたり、生前に援助を受けていたりすると、「援助されていないほう」の人が我慢していた不満が爆発してしまうのです。

不公平感やずるいという感情は、論理でどうこうできるものではありません。

頭では姉の教育費がかかったので、自分の分は節約せざるを得なかったのだとはわかっていても、感情的に納得できず、トラブルに発展しやすいわけです。

このように、相続人が生前に受けていた利益のことを、「特別受益」といいます。

特別受益があるときの遺産相続

特別受益は、「遺産の前渡し」と考えられる援助のことです。

結婚式の費用や学費、事業を始めるにあたっての出資、家を建てるときの援助など、比較的金額の大きいものが認められます。

明確な基準がないので、どのくらい特別受益を認めるのかは、相続人同士話し合って決めるしかないのが現状です。

特別受益を認める場合、

亡くなったときの遺産総額+特別受益の金額=遺産総額

という計算を行います。今回のケースでは、

遺産総額=1億円+1500万円=1億1500万円

母親の相続分=1億1500万円÷2=5750万円

姉弟の相続分=1億1500万円÷4=2875万円

姉は1500万円の特別受益をすでに受けているので、

姉が受け取る遺産額=2850万円-1500万円=1350万円

あなたが受け取る遺産額=2875万円

といったふうに計算をします。

少し面倒な調整は必要になりますが、結果的に特別受益を受けた姉は相続額が減り、あなたはその分相続額が大きくなるわけです。

お互いが納得するまで話し合うより、生前の対策を

特別受益の計算を行うためには、「特別受益の具体額」を求める必要があります。

特別受益は、いわば相続人の間にある「不公平感」を埋めるための制度です。どのくらい差を埋めてあげれば良いのかがわからないと、計算のしようがない、というわけですね。

そして、金額については話し合いで決めることになります。

学費については考えない、とする場合もあれば、現金ではなく親が持っていた家に住んでいて家賃が浮いていた場合、などを含める場合もあります。

特別受益の金額が決まっても、お姉さんとあなたがその金額で満足いくか、というのもまた問題です。

例えば、姉が「これじゃ少なすぎる!」といい、「5000万円で良い」といっている母親が「じゃあ私の分の750万円はお姉ちゃんにあげるから・・・」なんてことをすると、それはそれで納得しづらいですよね。

どこかで落としどころを見つけなければならないのですが、いざ遺産分割というところから話し合いを始めると、なかなか決着がつきません。

もともとが不公平感からくる感情的な主張であることが多いからです。

また、特別受益を受けている側は、自分ではそう恵まれているとは思っておらず、主張が対立しやすいということもあります。

こじれやすい相続人同士の話し合いにかけるよりも、生前に相続についてはっきりさせておくことが大切です。

遺言を用意する、生前に相続人同士で話し合いの場を持っておくなど、できることをやっておきましょう。