相続財産の評価額|宅地の計算方法「倍率方式」について

「路線価方式」で計算できない宅地は、「倍率方式」で計算する!

一般的な宅地、つまり相続財産になる家を建てる、建てている土地の評価額は「路線価方式」によって計算します。

ですが、日本がいくら国土の狭い国といっても、隅々まで路線価が設定されているわけではないのです。ちょっと市街地から離れていて便利の良くない場所などは、そもそも路線価が設定されていないケースがあります。

もし、路線価のない土地を相続する場合、評価額を出すにはどうすれば良いのか? その答えが、「倍率方式」という計算方法なのです。

倍率方式では、

  • 固定資産税評価額×評価倍率

という計算を行います。

では、「固定資産税評価額」と「評価倍率」についてより詳しく触れてみましょう!

倍率方式で重要な固定資産税評価額を調べよう

家や土地、はたまたビジネスに必要な高額な機器、設備(飲食店の業務用冷蔵庫など)といった固定資産を持っていると、毎年その資産の金額に応じて「固定資産税」という税金がかかります。

自家用車を持っていると、毎年「自動車税」がかかりますよね。あれと同じようなものです。

大体、毎年5月か6月くらいになると、

「あなたの持っている土地は○○万円の価値があるので、△△万円の固定資産税を納めてください」

という納税通知書が届きます。

役所のほうで、あなたの持っている土地の評価額と納税額を計算してもらえるのです。

この通知書内にある、○○万円の部分が、「役所が計算した、土地の評価額」つまり「固定資産税評価額」です。

固定資産税の納税通知書はとても大切な書類ですから、なくさないように保管しておくようにしましょう。

もし、「通知書は納税したあと処分してしまった・・・」などの場合は、土地がある地域の役所に行けば確認することができます。

なお、固定資産税評価額と路線価を比べた場合、固定資産税評価額のほうがより低い金額になります。

路線価が設定されないくらい不便な土地のとき倍率方式を使うわけですから、不便なぶん相続税も安くなるのです。

「倍率」はどこで確認するの?

固定資産税評価額は、毎年届く納税通知書や役所の窓口で確認することができます。

では、倍率とやらはどこで確認すれば良いのでしょうか?

路線価の場合は、国税庁のホームページで過去数年分の路線価を調べられるようになっています。そしてじつは、倍率も路線価と同じように国税庁のホームページで調べられるのです。

土地の住所さえわかっていれば、いつでも調査可能です。

○○県○○市・・・と細かく確認できるので、倍率をチェックできれば計算はとても簡単なのです。

例えば、固定資産税評価額は2000万円で、倍率が1.0の土地があったとしましょう。

このとき、土地の評価額は、

  • 固定資産税評価額×評価倍率=2000万円×1.0=2000万円

となるわけです。

地域によって、評価倍率は1.1だったり1.2だったりします。

国税庁のホームページで調べる以外の方法としては、土地がある地域の税務署に行けば、評価倍率を教えてもらえます。

税務署では税金についての相談や質問も受け付けているので、相談がてら行ってみるのも良いでしょう。

「路線価」を調べても設定されていない土地の場合、倍率方式で計算した評価額で相続税の金額を計算します。

どちらにせよ、路線価方式、倍率方式についての知識があれば自分一人で対応できるので、ぜひ一度国税庁のホームページを参照してみてくださいね。