相続した土地を売ると節税に!?「取得費加算の特例」とは

相続税を納めたあとに節税できる!?「取得費加算の特例」とは

「相続した土地を売ると、節税になる!」

そんな都合の良い話、あるわけないでしょと思うかもしれません。

ですが、相続財産の土地をあるタイミングで売ることで、「住民税」や「譲渡所得税」などを節税できる特例があるのです。

相続税の負担は、土地をたくさん相続する場合かなり大変です。

例えば、相続財産に預金が1000万円あって、土地が9000万円ぶんあったら、合計1億円に対する相続税が発生します。

ざっくり計算すると、相続税の納税額は2300万円です。

預金をすべて税金の支払いにあてても、土地を売ってお金を作らない限り納税できませんよね。

なんとか支払ったとしても、今後の生活に支障が出てしまうのは本末転倒です。

相続税を払ったあと、相続した土地を売って現金を作ろうかな、と思ったとき、今度は「土地を売って儲かった」ことに対して所得税などがかかってしまいます。

この税金取りすぎ状態をなんとかするために使えるのが、取得費加算の特例です。

取得費加算額の特例の使い方と計算方法

相続税は、「価値のあるものを相続して儲かったので」かかる税金です。

「仕事をして給料をもらい、儲かったら」所得税がかかりますよね。所得税のなかには、「他人に資産を売って儲かった」ことに対する税金、譲渡所得税があります。

つまり、土地を相続して売った場合、

  • 土地を相続したことに対する相続税
  • 土地を売却して得た利益に対する譲渡所得税
  • 土地を売って所得が増えたので、増えたぶんに対する住民税等

と何度も税金が取られてしまうわけです。

取得費加算の特例を使うと、

  • 支払った相続税の金額ぶん、譲渡所得税が安くなる
  • 譲渡所得税が安くなる=儲けとしてカウントされる所得が減るので、住民税なども安くなる

となります。

試しに、うえで使った「預金1000万円、土地9000万円を相続した例」を使って計算してみましょう。

土地が1億円で売れたとすると、通常、

  • 売れた金額-取得原価(売れた金額の5%)×税率
  • 1億円-500万円×税率

9500万円に対する税金がかかります。

では、取得費加算の特例を適用してみます。

取得費の計算式は、以下の通りです。

  • 相続税の納税額×土地の評価額÷相続財産ぜんぶの評価額=取得費加算額
  • 2300万円×9000万円÷1億円=2070万円
  • 売れた金額-取得原価(売れた金額の5%)×税率=1億円-500万円-2070万円×税率

7430万円に対する税金ですみます。

土地を売って節税するために知っておきたい「3年」の売却タイミング

取得費加算の特例を使うにあたって、知っておきたいのは売却タイミングです。

節税するためには、

  • 売る土地は相続で手に入れたものであること
  • 物納などに使っていない土地であること
  • 相続税の申告期限の次の日から、3年以内に土地を売却していること

という条件を満たす必要があります。

申告期限から3年と1日経ったタイミングで売却をしても、特例は利用できません。

4年後でももちろんダメです。相続税の申告期限が来るまえに、土地を売却するのもやはりダメです。

特例を使うためには、「相続税の申告期限翌日から3年」のどこかで土地を売っていなければならないわけですね。

タイミングを間違えると、特例が使えず、譲渡所得税や住民税、復興特別所得税をたくさん支払うことになるので、3年というキーワードを覚えておきましょう。

相続税を課税されていない人は使えない!

取得費加算の特例を使うためには、「土地を相続したときに、相続税を課税されている」必要があります。

相続税がかかっていなければ、取得費加算額の計算をしても0円になるだけですから意味はありません。

相続人が何人かいる場合、人によって納税が必要だったり非課税だったりします。

土地の分割で揉めそうなとき、相続税の納税が必要だと感じたときは、あえて土地を相続し、取得費加算額の特例を使うことで、譲渡所得税などの節税を目指す、というのも一つの手です。