相続税を納めたあとに節税できる!?「取得費加算の特例」とは
「相続した土地を売ると、節税になる!」
そんな都合の良い話、あるわけないでしょと思うかもしれません。
ですが、相続財産の土地をあるタイミングで売ることで、「住民税」や「譲渡所得税」などを節税できる特例があるのです。
相続税の負担は、土地をたくさん相続する場合かなり大変です。
例えば、相続財産に預金が1000万円あって、土地が9000万円ぶんあったら、合計1億円に対する相続税が発生します。
ざっくり計算すると、相続税の納税額は2300万円です。
預金をすべて税金の支払いにあてても、土地を売ってお金を作らない限り納税できませんよね。
なんとか支払ったとしても、今後の生活に支障が出てしまうのは本末転倒です。
相続税を払ったあと、相続した土地を売って現金を作ろうかな、と思ったとき、今度は「土地を売って儲かった」ことに対して所得税などがかかってしまいます。
この税金取りすぎ状態をなんとかするために使えるのが、取得費加算の特例です。
取得費加算額の特例の使い方と計算方法
相続税は、「価値のあるものを相続して儲かったので」かかる税金です。
「仕事をして給料をもらい、儲かったら」所得税がかかりますよね。所得税のなかには、「他人に資産を売って儲かった」ことに対する税金、譲渡所得税があります。
つまり、土地を相続して売った場合、
- 土地を相続したことに対する相続税
- 土地を売却して得た利益に対する譲渡所得税
- 土地を売って所得が増えたので、増えたぶんに対する住民税等
と何度も税金が取られてしまうわけです。
取得費加算の特例を使うと、
- 支払った相続税の金額ぶん、譲渡所得税が安くなる
- 譲渡所得税が安くなる=儲けとしてカウントされる所得が減るので、住民税なども安くなる
となります。
試しに、うえで使った「預金1000万円、土地9000万円を相続した例」を使って計算してみましょう。
土地が1億円で売れたとすると、通常、
- 売れた金額-取得原価(売れた金額の5%)×税率
- 1億円-500万円×税率
9500万円に対する税金がかかります。
では、取得費加算の特例を適用してみます。
取得費の計算式は、以下の通りです。
- 相続税の納税額×土地の評価額÷相続財産ぜんぶの評価額=取得費加算額
- 2300万円×9000万円÷1億円=2070万円
- 売れた金額-取得原価(売れた金額の5%)×税率=1億円-500万円-2070万円×税率
7430万円に対する税金ですみます。
土地を売って節税するために知っておきたい「3年」の売却タイミング
取得費加算の特例を使うにあたって、知っておきたいのは売却タイミングです。
節税するためには、
- 売る土地は相続で手に入れたものであること
- 物納などに使っていない土地であること
- 相続税の申告期限の次の日から、3年以内に土地を売却していること
という条件を満たす必要があります。
申告期限から3年と1日経ったタイミングで売却をしても、特例は利用できません。
4年後でももちろんダメです。相続税の申告期限が来るまえに、土地を売却するのもやはりダメです。
特例を使うためには、「相続税の申告期限翌日から3年」のどこかで土地を売っていなければならないわけですね。
タイミングを間違えると、特例が使えず、譲渡所得税や住民税、復興特別所得税をたくさん支払うことになるので、3年というキーワードを覚えておきましょう。
相続税を課税されていない人は使えない!
取得費加算の特例を使うためには、「土地を相続したときに、相続税を課税されている」必要があります。
相続税がかかっていなければ、取得費加算額の計算をしても0円になるだけですから意味はありません。
相続人が何人かいる場合、人によって納税が必要だったり非課税だったりします。
土地の分割で揉めそうなとき、相続税の納税が必要だと感じたときは、あえて土地を相続し、取得費加算額の特例を使うことで、譲渡所得税などの節税を目指す、というのも一つの手です。
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