生前贈与の活用をするかしないかで、相続税額がいくら違うか比較してみよう
「贈与が大事だって良く聞くけれど、実際贈与をしたらいくら節税できるのかわからない」
なんてお悩みの方もいますよね。
確かに、いくら「相続税の節税対策を!」といわれても、節税対策の効果なんて実感できるものではありません。
節税対策として贈与をするとどれくらいの効果があるの知りたい、と気になっている方に向けて、今回は贈与の効果を確かめる事例を紹介します。
紹介する事例は、「贈与をせずそのまま相続する」「贈与を活用する」の2つです。
まずは、相続の条件からチェックしてみましょう!
相続に関する諸条件の確認
実際の相続では、現金や不動産などさまざまな財産を相続することになります。
ただ、あまり複雑にすると話が難しくなってしまうので、ここではわかりやすく、
- 1億4000万円の資産(現金)を持つ町田さん
- 相続人は奥さんと長男の2人
という条件で考えてみましょう。
贈与をするかどうかで、どれくらい税額に変化が出るのでしょうか?
事例その① 贈与をつかわずそのまま相続した場合
まずは、「贈与をまったくしないパターン」です。
相続税の計算は、
○課税される遺産総額を出す(遺産総額-基礎控除)
○法定相続分に従って税額を計算
○実際に相続する遺産の割合と控除を使って、一人一人の納税額を決定
という流れで行います。
贈与をしない場合、町田さんが亡くなった時点で奥さんと長男が現金1億4000万円を相続することになります。
法定相続分で考えると、町田さんの奥さんと長男は遺産を半分ずつ相続する権利をもっています。2人で話し合った結果、もめることもなく、遺産は半分ずつわけることで合意しました。
相続税をざっくり計算してみると、
- 遺産総額から基礎控除4200万円(3000万円+600万円×相続人数)を除いた、課税される金額=9800万円
- 50%ずつ相続をするので、奥さん、長男の法定相続分はそれぞれ4900万円
相続額が5000万円以下のとき、税率は20%、控除が200万円なので、
- 相続額×税率-控除=4900万円×20%-200万円=780万円
相続税の納税額は、1人あたり780万円となります。
ただ、町田さんの奥さんは故人の配偶者なので「配偶者の税額軽減」を利用できます。780万円の納税は、ゼロになるのです。
最終的な納税額は、町田さんの長男が支払う「780万円」ということになります。
事例その② できるだけ贈与を活用した場合
今度は、「生前贈与をできるだけ活用するパターン」です。
- 町田さんは10年間、奥さんと長男に110万円ずつ贈与していた(年間110万円までの贈与は非課税)
- 家を購入するにあたって「贈与税の配偶者控除」をつかい、奥さんに2000万円を贈与(2000万円まで非課税)
- 長男が家を建てるときの資金として、1000万円贈与している(1000万円まで非課税)
- 長男の子供、つまり孫の教育資金として、1500万円を一括贈与(孫が30歳になるまでに、使い切れなかった部分に贈与税がかかる)
という生前贈与をしていました。なお、
- 町田さんが亡くなったのは、すべての贈与をしてから4年後だった
- 町田さんが亡くなった時点で、孫の教育資金1500万円は使い切っていた
とします。
課税される遺産の総額は、1億4000万円から贈与の金額を差し引いて求めます。
- 10年ぶんの暦年贈与×2人ぶん=110万円×10年×2人=2200万円
- 贈与税の配偶者控除=2000万円
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税=1000万円
- 教育資金の一括贈与=1500万円
なので、
1億4000万円-2200万円-2000万円-1000万円-1500万円=7300万円
が、相続税の課税対象となります。
さらにここから基礎控除を引いて、
- 7300万円-4200万円=3100万円
奥さんは「配偶者の税額軽減」があるので相続税はゼロ、長男の相続税額は、
- 1550万円×20%-200万円=182万5000円
という結果になります。
非課税の特例をうまく活用しているので、贈与税はゼロ円です。
贈与をうまく使うことで、相続税や贈与税を節税して家族に財産を残すことができました。
ただ、贈与をするときは、できれば専門家に相談してください。
贈与税は本来相続税よりも税率が高い税金ですし、非課税にできる細かい条件をきちんと守っている必要があるからです。
使い方を間違えると、相続税+贈与税でたくさん課税されてしまうので、注意しましょう。
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