わけられない財産を分割する方法は、4つある
「相続人は3人、実家は一つ。良く考えたら、実家は一体誰が相続するんだろう」
と、気になったことはありませんか?
遺産相続は、できれば平等に行ったほうが良いですよね。
「わけようとは思ったんだけど、ほかの人が相続しちゃったからあなたにはなにも残せないよ」なんてことになれば、まず間違いなくトラブルになってしまいます。
ただ、相続財産には現金のように簡単にわけられるものもあれば、家や車のように簡単にはわけられないものもあります。
物理的にわけられない財産をなんとか分割したい。
そんなとき、
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
という4種類の遺産分割方法のどれかを使って、できるだけ平等な相続ができるようにするのです。
それでは、4つの遺産分割方法を見ていきましょう。
手元にある財産をそのままわける「現物分割」
遺産分割方法のなかで、最もシンプルなのが「現物分割」です。
「故人が残した財産を、そのまま相続人同士でわけあう」のが現物分割の考え方です。
例えば、車好きのお父さんが亡くなって、評価額800万円の愛車が残されたとします。
相続人が奥さん、長男、次男の3人いたとして、3人のうちの誰か1人が車のオーナーになるのが現物分割です。
メリットとしては、「故人の持ち物をそのまま相続できる」こと、「面倒な手続きがない」ことです。
デメリットは、財産を平等にわけるのはまず不可能、ということですね。
財産を売って、遺産のすべてを平等にわける「換価分割」
現物分割とは違い、「とにかく遺産を平等に」というケースに効果的なのが「換価分割」というやり方です。
「家や土地、車など分割するのが難しくて、誰かが相続すると不平等になってしまう財産があるのなら、売ってお金を平等にわければ良い」というのが換価分割の考え方です。
先ほどの例を使った場合、「評価額800万円のお父さんの愛車」のままだと平等に相続できないので、「車を売って800万円を手に入れ、売却金を3人で平等にわける」ことになります。
メリットは、とにかく平等な遺産分割ができるので、相続人から不満が出にくいこと。
デメリットは、「思い出のある財産」などを残すことができず、また、売却の手間と時間、手数料がかかってしまうことです。
財産を手元に残したまま、ほかの相続人には相応のお金を渡す「代償分割」
実家など、相続後も人が住むことを考えている場合、「平等にわけたいから実家を売ってお金をつくろう!」なんてことはできませんよね。
「現物分割」のように財産をそのまま残しつつ、「換価分割」のように相続人全員に平等に財産をわける方法。それが、「代償分割」です。
「代償分割」では、車や家などを欲しい人がそのまま財産を相続します。
その代わり、相続をした人が法定相続分や財産の相当額をほかの相続人に支払うことで、「相続した財産の金額からみれば全員平等」という状態をつくるのです。
先ほどの例でいうと、「思い出のあるお父さんの車は長男が相続し、法定相続分に従ってお母さんには400万円、次男には200万円の代償金を支払う」ことになりますね。
長男は車を手に入れて満足、お母さんと次男は現金が手に入って満足、という結果です。
一つの財産を皆で共有する「共有分割」
4つめの財産分割方法は、「共有分割」です。
じつは、ほかのページを読んでもらうとわかるように、当サイトでは「財産の共有」はおすすめしていません。
どうしてかというと、「名義を共有している財産は、処分するとき所有者全員の同意がいる」からです。
自分のものとして相続をしても、自分の好きなようには利用できないので不便も多く、トラブルにもなりやすいので、できれば共有は避けるようおすすめしています。
しかし、「財産の共有もできる」ことを知っておくのも大切です。というわけできちんと説明します。
広い土地や実家、車など、「所有者の登録が必要な財産」は何人かで共有をすることができます。
例でいうと、「お父さんの愛車は、お母さん、長男、次男の3人で共有する」わけです。
メリットは、「代償分割」と同じように現物を残し、平等に相続できること。代償金を用意しなくても良いことです。
デメリットは、名義を共有するので、財産の利用や処分に制限がかかることですね。
希望通りの財産分割をするために、最適な答えを考えよう!
財産の分割方法は、簡単な考え方の組み合わせに過ぎません。
相続人によって、どういうふうに財産をわけるのが一番良いのかは違います。
「基本的には代償分割で考えるものの、不要な財産は換価分割すると考えて売却してお金をつくり、代償金にあてる」など、それぞれの財産分割方法を組み合わせても良いのです。
家族やあなた自身の希望にかなった、最適な財産分割を目指しましょう!
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