相続の順位と相続割合

相続ができる人と割合は法律で決まっている

実は、相続人として認められる条件や遺産分配の割合の基本は民法で決められています。

相続の優先権は、順位に関係なく相続できる人と、一位から三位までの順位に従って決まります。第一位の人がいない場合は第二位の人が、第二位の人がいない場合は第三位の人が遺産相続をするわけです。

法定相続人やその順位、相続の割合について知らなかったために、本来受け継げるはずだった遺産を手放すことになったなんて話はたくさんあります。

トラブルのない相続ができるように、相続の順位と相続割合について知っておきましょう。

相続の順位と相続の割合

相続の順位と割合を簡単な図で見てみましょう。

以上のように、配偶者、子{養子も含む)、親、兄弟姉妹が基本的な相続人の範囲です。

相続をするときは、まず配偶者である奥さんや旦那さんが遺産の一定割合を確保し、残りの部分を他の相続人で分けあうことになります。

【必ず相続できる】故人の奥さん・旦那さん(配偶者)

子供がいるいない、親兄弟がいるいないに関わらず、正式な婚姻関係にあった人は少なくとも遺産の半分を相続する権利を持っています。

注意しなくてはならないのは、「正式な婚姻関係」の部分。役所に婚姻届を出し、法的に結婚している間柄でない人、いわゆる内縁関係の人は相続する権利がありません。

また、故人が亡くなった時点で離婚している元奥さん・元旦那さんも相続はできません。

【第一順位】故人のお子さん

故人の奥さんや旦那さんに次いで強い権利を持っているのは、お子さんです。

例え離婚した元配偶者との間に生まれた子供でも、認知していれば配偶者と同じく遺産の半分を相続できます。

お子さんが2人以上いる場合は、子の相続分である1/2を兄弟姉妹の数で均等にわけます。

【第二順位】親

故人の両親の相続順位は第二位です。絶対的な相続人である故人の配偶者かお子さんのどちらかがいる場合は相続ができません。

相続の割合としては遺産の1/3です。

例えば、相続人が故人の奥さんと両親だけという場合は奥さんが遺産の2/3を。両親は残りの1/3を分けて相続します。

【第三順位】兄弟姉妹

家族の中で最も相続順位が低いのが、故人の兄弟姉妹です。

相続順位は第三位で、兄弟姉妹が遺産相続できるのは故人のお子さんも両親もいない場合に限られます。

相続できる割合は、遺産の1/4です。兄弟姉妹がたくさんいる場合は、1/4を均等に頭割りします。

代襲相続も知っておこう

例えば、故人には奥さんがいて、お子さんが亡くなっているが孫は生きている。

このように、「法定相続人がすでに亡くなっていて、その子供や親がいる」場合、代襲相続という制度が適用されます。

子がいない場合は孫に、親がいない場合は祖父母に、兄弟姉妹がいない場合は甥っ子や姪っ子が相続順位と法定相続分をそっくりそのまま受け継ぐわけです。

ただ、相続の権利が受け継がれるのは直系尊属を除いて一つ先の親族まで。故人の子供から孫、ひ孫と受け継がれることはありますが、兄弟姉妹の場合は甥姪まで、両親の場合は祖父母までしか適用されません。

相続順位と相続分はあくまで基本

法定相続人や法定相続分は、基本的に「遺言がないときに遺族が相続のあれこれで揉めないように」決められています。

故人が遺言を残している場合、誰が何割遺産を相続するかは変わります。

例えば、「私の遺産はすべて子の○○に相続させる」といった遺言があった場合、相続人が全員同意すれば法定相続分や順位がめちゃくちゃでも問題ないわけです。

ただし、遺留分といって「法定相続人は、最低でも法定相続分を受け取ることができる」権利があるので、遺言の内容に反対する相続者がいる場合は別途話し合いが必要です。

故人と相続人でしっかり意見の統一ができていないと、遺言があってもなくてもトラブルになりやすいのです。