遺産相続の遺留分を請求できる!「遺留分減殺請求」

正当な遺産分配をしてもらっていない場合は、「遺留分」を請求できる

「遺留分減殺請求」

なんて小難しいことば、目にしたことはありませんか?

遺産相続では、さまざまなトラブルが起こります。なかでも良くあるのが、この遺留分をもとにした争いなのです。

遺産相続とは、故人の財産を公平に分配することで遺族の生活を守ったり、一族の財産を失ってしまうことを防ぐ制度です。

相続では、「法定相続分」といして「配偶者なら遺産の半分」など、故人との関係によって遺産の何割を相続できるかが決められています。ちなみに、民法の規程です。

遺産相続の目的は「遺族の生活保障」なので、配偶者、子供、孫、親など関係性の深い家族は、しっかりと権利が守られているわけです。

ですが、ここでひとつ問題があります。

それは、「故人の遺言さえあれば、法定相続分を無視して故人の好きな人に好きなだけ遺産を渡せる」というルールがあること。

例えば、一家の旦那さんが亡くなったときに遺言が見つかり、「財産は、すべて長男にのみ相続させる」なんてことが書いてあれば、法定相続分は関係なく長男にのみ相続が行われます。

当然のことながら、旦那さんの遺産を相続できない奥さんやほかの子供たちは嫌な気持ちになりますよね。

長男にすべて渡してしまう、なんてケース以外でも、遺言をつかえば「赤の他人に遺産を譲る」ことも可能です。

子供が小さかったり、奥さんが専業主婦で個人の資産を持っていなかったりすると、今後の生活に支障が出てしまいます。

こういった不公平、ある意味での故人の暴走を是正するためにあるのが、「遺留分」という権利なのです。

遺留分とは

では、遺留分がどんなものなのか、もうちょっと詳しく見てみましょう。

遺留分とは、

  • 故人の両親や祖父母(直系尊属といいます)
  • 故人の子供(実子、養子のどちらも)
  • 故人の奥さん、旦那さん(法的な婚姻関係にある配偶者)

であれば、例え遺言でほかの人に遺産が渡されていたとしても、一定の割合(遺留分の割合)までは自分の取り分として遺産を取り戻すことができる、という権利です。

ちなみに、遺留分の割合は、

    相続をする人が直系尊属のみである場合→遺産の3分の1

  • それ以外の場合→遺産の2分の1

です。

実際の計算では、

遺産の総額×遺留分の割合×法定相続分=遺留分となります。

要するに、「法定相続分の半分、もしくは3分の1」が、最低限保障されている遺族の相続財産である、というわけですね。

法定相続分より少ない金額になってしまうのは、多少無茶な内容であっても、故人の「遺言」をないがしろにすることはできないからです。

なお、遺留分の計算では、生前にあった贈与などもきっちりとカウントして遺産総額を求めます。

やけに遺産総額が少ないなと思ったら、ぎりぎりで特定の人に贈与されていた、なんてこともあるので注意しましょう。

どのくらいのお金を取り戻せるのか、計算してみよう!

遺留分についてはなんとなく理解していただけたと思います。

遺留分を請求する手続きのことを「遺留分減殺請求」と呼びますが、せっかくなので具体的にいくら請求できるのか計算してみましょう。

8000万円の遺産を持つ佐藤さんが、奥さんと子供2人を残して亡くなったとします。

民法の規程に従えば、奥さんは遺産の半分である4000万円を、子供は1人あたり2000万円を相続する権利を持つわけです。

しかし佐藤さんは、「私が亡くなったら、親友である山田くんにすべての財産を渡す」という遺言を残していました。

正式な遺言の内容は法定相続分より優先されるので、奥さんたちが住んでいる家や、預貯金を含む8000万円すべてを「山田さん」に取られてしまいます。

それでは困るので、遺留分減殺請求を行います。

遺留分は、相続人それぞれで求めます。

相続人は直系尊属以外なので、遺留分の割合は2分の1ですね。

今回の例だと、

奥さんの遺留分=遺産総額8000万円×遺留分1/2×法定相続分1/2=2000万円

子供1人あたりの遺留分=8000万円×1/2×(1/2×1/2)=1000万円

ということになります。

総額でいうと、

「遺言があるので8000万円は山田さんに遺贈(贈与)されるが、そのうち4000万円は遺留分として奥さんと子供たちの手元に戻ってくる」

わけですね。

遺留分の「時効」に要注意!

遺留分の請求は、「相続があったことを知った」「遺留分以下の相続を受けていることに気づいた」日から1年と決まっています。

「父の後妻が贈与を受けていて、相続がはじまるまえにかなり使い込んでいた」

なんてトラブルがあったとしても、事実に気がついてから期限内に請求すれば相当額を取り戻せます。

ただ、故人が亡くなってから10年経つと遺留分は請求できなくなるので時効には要注意です。

相続から時間が経ちすぎていると、遺産を使い果たしてしまっていて回収が困難になるという危険性もあります。

遺留分減殺請求をするときは、素早く手続きを進めるのがポイントです。