相続税はいくら払えばいいのか?
相続税は実際にいくら払えばいいのか? これはぜひ知っておきたいところですよね。
相続税はいくらかかるのか、誰がいくら納税しなければならないのかを計算するためには、3つの段階を踏む必要があります。
今回は相続税の計算に必要な3つの段階を、実際に数字を入れながら計算していきます。
相続税の計算に必要な3つの段階
相続税の計算は、ちょっと複雑です。
相続税を知るためには、大きくわけて、
①相続税がかかる財産(課税遺産総額=正味の遺産額)を計算する
↓
②法定相続分に則って、相続税の総額を計算する
↓
③相続の割合や税額控除を使って、相続人一人一人が納める税額を計算する
と、少なくとも3回は大きな計算をしなければならないからです。
それでは早速、各段階を詳しく見ていきましょう。
①相続税がかかる財産(課税遺産総額)を計算する
相続税を計算するためには、故人が持っていた財産や債務、ちょっと特殊な贈与や葬式費用などを全て足したり引いたりして、「この金額に税率をかけたら税額がわかる」という金額、つまり課税遺産総額を求める必要があります。
専門用語を挟んでしまいますが、課税遺産総額を求めるための計算式は、
- 故人の財産の評価額 + 相続時精算課税の適用を受ける財産 – 非課税財産 – 葬式費用-債務 + 相続開始3年前間の贈与 – 基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)
です。
わかりづらいので、ちょっと数字を入れてみましょう。
- Aさんの遺産は、預金や土地、実家の建物等の合計で1億円あり、相続人は奥さんと成人している子供1人だけ
- 債務(未払い、滞納している保険料や借金など)はない
- お葬式は1000万円かけて盛大に行った
- 非課税財産(墓石の費用や死亡時の生命保険料など、税金がかからない財産)もない
- 特殊な贈与や生前前3年間の贈与も一切ない
この条件だと、
- 1億円 – 1000万円 -(3000万円+×600万円×2人)= 9000万円 – 4200万円 = 4800万円
つまり、奥さんと子供がAさんの遺産を相続するためには、4800万円にかかる相続税を払わなければならないということがわかります。
ちなみに、①の計算で基礎控除額のほうが大きく、課税遺産総額が0になる場合は相続税はかかりません。
②法定相続分に則って、相続税の総額を計算する
課税遺産総額がわかったら、民法で決まっている法定相続分を使って「法律上一人あたりにかかる相続税の金額」を計算します。
Aさんの例で言うと、相続人は奥さんと子供の2人のみ。このときの法定相続分は1/2ずつです。
4800万円を2人で半分ずつわけて、その金額に相続税の税率をかけるわけですね。
なお、相続税の税率は以下の速算表を見ればわかる通り、あなたが相続する法定相続分がいくらかなのかによって変わります。
計算式は、
(奥さんの課税遺産総額×税率)+(子供の課税遺産総額×税率)=相続税の総額
です。
法定相続分で考えると、奥さんがAさんから相続するのは4800万円の1/2、2400万円です。3000万円以下の相続税率は15%で、控除額は50万円ですから、
2400万円×15%=360万円
360万円-控除50万円=310万円
これが2人分なので、
相続税の総額=310万円+310万円=620万円
となります。
なお、
課税遺産総額の総額×税率÷法定相続分=一人あたりの相続税
と計算してしまうと、税率が変わって計算結果も変わってしまうので注意しましょう。
③相続の割合や税額控除を使って、相続人一人一人が納める税額を計算する
遺産の総額を求めたら、実際に故人から相続した遺産の割合に応じて、一人一人の相続税額を計算します。
ここでは、奥さんが遺産の6割を、子供が残りの4割を相続しているとしましょう。
奥さんと子供は、Aさんの相続を6:4の割合で相続しているので、相続税の総額720万円は、奥さんが6割、子供が4割負担します。
計算をすると、
奥さん
620万円×6/10=372万円
子供
620万円×4/10=248万円
というふうになるわけですね。さらにここから、相続人がそれぞれで使える「税額控除」を適用します。
奥さんは配偶者控除が1億6000万円あるので、実際には
372万円-1億6000万円=0円
つまり、相続税を納めることはありません。
一方で、成人している子供のほうは控除が使えないので相続税として248万円を納めなければならない、ということになります。
ここまでやって、ようやく一人あたりいくら相続税を払うのかがわかります。
今回は面倒な要素を省いて簡単な計算にしていますが、実際にはもっと細かく控除の種類や適用条件、相続分の計算などが入ってくるので、自分で計算をしようと思ったらかなりの時間と気合が必要です。
「面倒だなあ」と感じたときは、無理をせず税理士に任せてしまいましょう。
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