持ち家を生前贈与でお得に贈与できる!?
「あなたの人生のなかで、一番高価な買い物といえば?」
と聞けば、「マイホーム」と答えるのではないでしょうか。
数億円の豪邸を持っている人は少ないですが、普通の一戸建てやマンションの一室でも数千万円はするものです。
だからこそ、「家をそのまま家族に残したい」と思う人はたくさんいますよね。
ただ、単純に家を持っているだけで節税対策を取らないと、「評価額の高い家があるので相続税がかかってしまう。しかし現金がないので、納税のために家を手放さなければならない」なんて問題が起こってしまう危険性があるのです。
そこで今回は、「あなたの持ち家をお得に贈与することのできる方法」として、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除、いわゆる「贈与税の配偶者控除」についてお伝えします。
婚姻歴20年以上の夫婦だけが使える「贈与税の配偶者控除」
誰かの財産を相続して儲かると、相続税がかかります。
誰かの財産を譲ってもらって儲かると、贈与税がかかります。
贈与税は、もともと「生前にまとめて贈与して、相続税から逃れるのを防ぐ」ためにつくられた税金で、相続税よりも税率が高いのが特徴です。
しかし、贈与だってうまく使えば大幅な節税に繋がるのです。
そのなかでも代表的なのが、「贈与税の配偶者控除」です。
簡単に説明すると、
- 結婚してから20年以上経ってい・る夫婦の間で
- 居住用の不動産(家や土地)や、居住用の不動産を買うために行われた贈与は
- 2000万円まで贈与税がかからない
というものです。
では、贈与税の配偶者控除に関して、そのメリットや注意点を紹介してみましょう。
最大で2110万円まで非課税にできる!
贈与税には、もともと「年間110万円の基礎控除」があります。
110万円までの贈与なら、贈与税は0円になるということですね。
なので、基礎控除と贈与税の配偶者控除を組み合わせると「2110万円まで非課税」にできます。
持ち分でわけても良い
贈与税の配偶者控除では、「持ち分の贈与」も効果的です。
例えば、「旦那さん名義の4000万円の持ち家のうち、半分を奥さんに贈与する」と、夫婦でお互い2000万円ずつの不動産を持っていることになりますよね。
贈与税の税率は高いので、適度な比率で贈与をしておくと、持ち家をよりお得に贈与、相続させられます。
贈与税の配偶者控除が適用できる場合、みなし相続財産にならない
通常、故人が亡くなるまえ3年間に行われた贈与は、「みなし相続財産」と呼ばれ、相続財産とされます。
ですが、贈与税の配偶者控除で受け取った持ち家は、相続財産に数えなくて良いのです。
控除額を越えた金額には贈与税がかかる
例えば、旦那さんが3000万円の持ち家を奥さんに贈与するとします。
贈与税の配偶者控除を利用し、さらに基礎控除もあるので2110万円までは非課税になりますよね。
では、差額はどうなるのでしょうか?
答えは、「差額の890万円に対して贈与税がかかる」です。
贈与を受けた次の年に申告や手続きをする必要がある
贈与税の配偶者控除を利用する場合、贈与をした次の年に税務署で申告をしなくてはなりません。
なお、申告のさいに不動産の取得税や登記の費用などがかかります。
税金とは別にかかるお金なので、「贈与して各種手数料を払うのと、相続財産にして相続税を納めるのとどちらがお得か」見極めてから控除を適用しましょう。
贈与を受けた住宅に住んでいないと、控除は認められない
配偶者控除を利用して贈与された住宅に、贈与を受けた人が住んでいないと控除は使えません。
基本的に、「本人が住むための家や土地」かつ「今後も居住用で利用する」ための控除だからです。
最低でも、贈与を受けた次の年の3月15日までに住んでいることが条件になっています。
自分の家を売るときは特別控除が利用できる
ちなみに、持っている財産を売って現金を手に入れた場合、「譲渡税」という税金がかかります。
そしてマイホームを売る場合、「3000万円の特別控除」が利用できます。
これがどんな役に立つのかというと、例えば「旦那さんが奥さんに、配偶者控除を使って家の持ち分2000万円を非課税で贈与」したあと、「家を売って現金をつくる」場合、旦那さんの特別控除3000万円、奥さんの特別控除3000万円、合わせて6000万円まで譲渡税がかからないのです。
いくつかの節税方法を組み合わせることで、贈与税と譲渡税を節税しつつ、不動産を処分して現金を手にすることも可能になるわけです。
このように複雑な節税をしない人にとっても、贈与税の配偶者控除はとても使いやすい節税対策です。
この機会に、利用を考えてみてはいかがでしょうか。
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