2つの事例から見る「配偶者への贈与の特例」

配偶者への贈与の特例をおさらいしよう!

将来的な相続税の節税に備えて、できることは生前にやっておくのがおすすめです。

ただ、相続の諸問題や節税のあれこれというのは小難しい話が多く、「つまり、なにをしたら良いんだ!?」と思ってしまうこともしばしばですよね。

そこで今回は、いわゆる「持ち家」をお得に奥さんや旦那さんに贈与することで節税する2つの事例を紹介していきます。

まずは今回利用する「配偶者への贈与の特例」について、適用条件をおさらいしておきましょう。

贈与税の配偶者控除とは

「婚姻期間が20年以上の夫婦」の間において行われた、「居住用不動産」の贈与もしくは「居住用不動産を手に入れるための資金の贈与」に関して、2000万円まで控除できる、という特例です。

  • 初めて贈与税の配偶者控除を利用する(利用は一度きり)
  • 内縁関係ではなく法的な婚姻関係で、なおかつ結婚後20年以上経っている
  • 贈与する(される)不動産は、国内のものに限る。金銭での贈与の場合、国内の不動産を購入すること
  • 贈与された翌年の3月15日時点で、贈与された人がきちんとそこに住んでいること

ざっくり説明すると、以上の条件をすべて満たしていれば、夫婦間で2000万円まで非課税で贈与できるわけですね。

では、この特例を適用した事例です。

贈与税の配偶者控除を利用し、持ち家を奥さんに非課税で譲った田中さん

両親も亡くなり、子供たちも独立して生活が一段落した田中さんは、総額1億5000万円ぶんの財産を持っています。

財産の内訳は、自宅の評価額が土地建物を合わせて2100万円。

500万円ほどの駐車場がふたつあり、1000万円の預金と、5000万円、5900万円の小さな賃貸物件も所有しています。

賃貸物件は昨年購入したもので、好条件のものが安く手に入っているので、今後土地の価格も上がっていくだろう、と予想しています。

実際、現時点でどちらの物件も満室になっているので、かなり期待できそうです。

このまま節税対策を取らないでいると、現金が増えていってしまう。

そこで、田中さんは持ち家を奥さんに贈与することにしました。

贈与税の配偶者控除と基礎控除額を合わせれば、2110万円まで贈与税非課税で贈与できます。これで、2100万円の自宅は奥さんのものになりました。

では、どのくらい節税できたのかみてみましょう。

相続人が奥さん一人だとすると、もしなにもしなかった場合、相続税は「2860万円」かかります。

一方で自宅を奥さんに贈与した場合、相続税額は「2090万円」までさがります。

実際には、ここからまた「配偶者の税額軽減」を利用したり、経年劣化で賃貸物件の評価額がいまより安くなったりといった対策も取れるので、相続のさいにはもっと節税できるでしょう。

田中さん夫婦はもちろん評価額2100万円の家で一緒に生活をしていますから、手続きとしては、「税務署に行って必要書類を提出し、取得税や登記のお金を払うだけ」で800万円も節税できるのです。

高額な自宅を奥さんに買い取ってもらい、配偶者控除を利用した佐藤さん

佐藤さんの自宅は、評価額4500万円です。

自宅以外の財産を含めると2億円ほど所有しているため、佐藤さんが亡くなると相続税がかかります。

相続のあれこれで奥さんに気苦労をさせたくないので、譲れる財産は奥さんに譲ってしまうことにしました。

現金は暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与するとして、問題は家です。

「小規模宅地等の特例」を利用しても良いのですが、せっかくですから自宅を贈与することにします。

自宅をそのまま贈与してしまうと、評価額が4500万円なのでかなりの贈与税がかかってしまう。そこで佐藤さんは奥さんと話し合い、「4500万円の家を3000万円で奥さんに売却」することにしました。

奥さんから3000万円を受け取り、差額の1500万円は「居住用不動産として夫婦の間で贈与した」として、贈与税の配偶者控除を利用したのです。

自宅は奥さんの名義になったので、相続を考える必要はありません。

佐藤さんが自宅の代金として受け取った3000万円に関しては、税金もかかりますが、奥さんに生前贈与する予定です。

つまり、佐藤さんの相続財産は、

  • 2億円-4500万円+3000万円=1億8500万円

となり、なおかつ、

  • 少なくとも3000万円程度の現金は奥さんに生前贈与

するので、1億5500万円までさがるというわけです。

生命保険をかけたり、土地を整理したりすればまだまだ財産の総額はさげられます。

いかがでしょうか?

場合によっては「税務署に書類を持っていく」だけでできる節税対策も、使い方によっては「自宅を配偶者に売って、差額に配偶者控除を適用する」といった応用にも使えます。

ただ、不動産の評価額や贈与のタイミングなど、人によって複雑な問題になることもあります。

もし興味をお持ちになったなら、ぜひ一度専門家までご相談ください。