相続税・贈与税の改正のポイント

「ふーん、そうなんだ」ではすまない新・相続税と贈与税

相続税も贈与税も、あくまでお金をたくさん持っているひと、資産をたくさん持っている人だけに関係するものだと思っていませんか?

2015年の1月1日から、相続税と贈与税に関して大きな変更が加えられました。

この改正によって、これまで相続税が関係なかった、相続税がかからなかったという人にも相続税がかかるようになっています。

現金がなくても財産として自宅を持っている、という人が身近にいるなら要注意。平成27年からはしっかり相続税対策を考えなければならないのです。

今回は、2015年の1月1日から変わった税制の大きなポイントをお伝えします。

相続税を払う人が増える

一番大きな変更点は、基礎控除の額が大幅に減ったことです。

おおざっぱに説明をすると、遺産の総額より基礎控除のほうが大きいと相続税はかかりません。

2015年までは、この基礎控除の額が

  • 5000万円+(1000万円×相続人の数)

でした。しかし改正後は、

  • 3000万円+(600万円×相続人の数)

なんと6000万円から3600万円へ、4割引きになっています。

基礎控除の金額が減ったことによって、これまで相続税がかからなかった人たちの多くが相続税を負担することになります。

若者に資産を渡しやすくなり、富裕層の税は高くなる

少子高齢社会の進む日本では、資産の多くを持っているのは若者ではなくご老人です。

ただ、ご老人がたはお金をたくさん使いません。そこで、2015年からの改正では、ご老人から若者へ財産を受け継がせやすいようにあちこち制度が変更されています。

上図を見ればわかる通り、相続財産の金額が大きいときの相続税率は上がっています。3億円以上の部分では若干下がっていますが、基本的には相続税そのものがアップしているわけです。

贈与税に関しても税率の変更が行われています。

贈与税の最高税率が5%上がりますが、全体的に贈与税の税率は下がりますし、親子での贈与、祖父母から孫への贈与をするときはさらに税率が下がります。

他に、相続できる財産を贈与税なしで先に渡すから、相続をするときに受け取った分の相続税をまとめて払ってくれという制度、相続時精算課税制度が使いやすくなっているのもポイントです。

改正後は、65歳以上ではなく60歳以上ならこの制度を利用でき、しかも受け取る側の条件も成人の子供のみ、というものから成人の子供と孫も認める、に変更されています。

自宅などにかかる税金を安くする制度が使いやすくなった

土地や建物の評価額は、簡単に数千万円くらいになります。自宅などに評価額そのままの相続税を求めると、相続税を取り過ぎて遺産が残らなくなってしまいます。

そこで、相続税には自宅や事業に使っていた建物の評価額を安く見積もれる、小規模宅地等の特例という制度があります。

条件を満たしていれば、1億円の価値がある建物を8割引きの2000万円まで減額して相続税の計算をしていいよという制度です。

2015年からの改正では、

  • 減額が認められる面積が広くなった(240㎡→330㎡)
  • 商店などを持っている場合安くできる面積が広くなった(最大400㎡→最大730㎡)
  • 二世帯住宅として認められる条件がやさしくなった(内階段がなくてもいい)

という変更が行われています。

もうちょっと詳しく説明をすると、

◎改正前
・減額できる自宅の面積は最大240㎡
・事業用の建物と自宅の両方を持っている人は、合わせて400㎡までしか減額できなかった
・二世帯住宅と認められるためには、自宅の中に互いに行き来できるドアや階段が必要だった

◎改正後
・自宅は最大で330㎡まで減額できるように
・事業用の建物400㎡分と、と自宅の330㎡分を合わせて730㎡まで減額できるように
・お互いの生活スペースを行き来できる階段等がなくても、二世帯住宅と認められるように

なったのです。

また、家の持ち主である親が老人ホームに入っていた場合、相続人が自宅に住んでいない限り「自宅は居住用の建物ではない」ので特例が使えませんでした。

これも、他人に家を貸してお金を取ったりしておらず(事業用に使っていない)、親が老人ホームに入っているので自宅には誰も住んでいない、という場合でも特例が使えるようになっています。

最後に、今回の改正のポイントをまとめます。

  1. 相続税を払う人が増える
  2. 資産がたくさんある場合の税の負担が増える
  3. 生前贈与や自宅の相続に必要な負担は減った

相続はもはや誰にとっても身近な問題です。

他人事だと思わずに、時間のある内、余裕のある内に対処できるように準備をしておきましょう。