遺産を相続すると税金がかかる
相続とは、亡くなった人が持っていた財産・資産を遺された人たちが受け継ぐことです。
土地、家、権利、株式、現金、貴金属、借金、保険金の受け取りなどなど、様々なものが相続人の間でやり取りされます。
ですが、ある程度の相続をすると相続税という税金がかかってしまいます。
「相続して儲かった分、税金を納めてくださいね」というのが相続税です。家や土地、現金といったわかりやすい形で財産を受け継ぐことを考えるとイメージしやすいと思いますが、あなたが故人の遺産を相続すると、相続をする前より儲かりますよね。
儲かった分に国から対して課税されるわけです。
うちの親や祖父母は大した資産なんて持っていないんだから、と相続税について考えていない人はとても多いです。しかし、実は2015年、平成27年の1月1日から相続税の法律が大きく変わったので、これまでのルールでは相続税がかからなかった人たちも納税しなければならなくなっています。
もはや、相続税は相続をする可能性がある人皆が気にすべき税金になったのです。
今回は相続税について知っていて欲しい、ごくごく基本的な部分を説明します。
相続税がかかるかどうか
一番気になるのは、「自分は相続税を納めないといけないのか?」ではないでしょうか。
相続税は「相続をして儲かったとき」にかかる税金です。
より正確にいうと、相続財産や贈与、遺贈の総額から非課税財産、葬式費用、債務等を差し引き、その金額が基礎控除額を越えている場合相続税が発生します。
もうわけがわからないと思った方も多いはず。相続税のシステムは非常に複雑でことばも難しいので、ここでは「基礎控除」についてだけ知っておきましょう。
あなたが財産を相続するとき、故人の財産の総額が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)より少なければ相続税はかからない。これが今回のテーマです。
例を上げてみましょう。
土地や現金など総額で1億円を持っていた人が亡くなりました。故人の財産1億円を分け合う相続人はあなたを含めて4人です。
このとき、細かいことはさておいてざっくり相続税の計算をすると、
①1億円-(3000万円+600万円×4人)=1億円-5400万円=4600万円
②4600万円×相続税の税率=相続税の総額
つまり、相続税がかかります。
では、亡くなった人の財産の総額が5000万円だったらどうなるでしょうか。
①5000万円-(3000万円+600万円×4人)=5000万円-5400万円=-400万円(実際には0円)
②0円×相続税の税率=0円
です。相続財産の総額よりも基礎控除額のほうが大きい場合、相続税はかかりません。
実際には、ここに葬式の費用や控除や法定相続分といった面倒な計算が絡んできて、あなたが納めるべき最終的な相続税の額が決まります。
ですが、とりあえず遺産の総額<基礎控除のとき相続税はかからないことさえわかっていれば、最低限相続税への対応をすべきかどうかすぐに判断できるのです。
相続財産の詳細
遺産の総額っていってもじゃあ財産ってなんなんだ、と思う人もいますよね。
どこからどこまで相続財産で、財産でないものとの違いはどこにあるのか。駅前にある大きなマンションも故人が集めていた音楽CDも同じように税金がかかるのか? を判断するためには、相続財産について知る必要があります。
相続税がかかる財産は、
- 故人の相続財産
- みなし相続財産
- 亡くなる前3年間に行われた生前贈与
- 相続時精算課税が適用される贈与
の4種類とされています。一つずつ見ていきましょう。
故人の相続財産
家や土地など、亡くなった人が持っていたものです。
お金にかえることができるもの、金銭的な価値に換算できるものなら、音楽CDも趣味のギターも古びたラジカセだって課税の対象です。
みなし相続財産
生前は持っていなかったものの、故人が亡くなったことによって発生する財産です。
具体的には、死亡時に出る退職金や生命保険のことです。
亡くなる前3年間に行われた生前贈与
故人が亡くなる前3年間に行われた生前贈与は、相続財産にカウントされます。
例えば亡くなる1年前にあなたが故人から500万円もらっていた場合、500万円を相続財産にプラスした金額で相続税を計算します。
相続時精算課税が適用される贈与
故人が生前に現金や土地などをあなたに渡すと、贈与税という高い税金を納めなくてはなりません。
これでは気軽に子供や孫へのプレゼントや援助ができないので、一人あたり2500万円までなら贈与税を考えずに贈与して良し。ただし贈与を受けた人(あなた)が相続をしたとき、贈与でもらった財産に対して相続税がかかるよという制度があります。
「お金をもらったときは非課税で良いけど、相続のときにまとめて納税しなければならない」というちょっと特殊な相続財産です。
相続税は難しい
相続税や相続財産は理解が難しく、勘違いもしやすいシステムです。
遺族間のトラブルにも発展しやすいので、どうしたらいいかわからない! と思ったときは素直に弁護士や税理士を頼るのが一番効率のいい対策です。
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