法改正によって制度や税額は変わるが、相続税対策は変わらない!
「2015年の法改正で、相続税対策も大きく変わってしまうんじゃないの?」
と思っている方、どれくらいいますか?
今回の税制大改正は、とても多くの項目に変更が加えられています。一番大きいのは、「基礎控除額の引き下げ」です。
基礎控除額が下がると、相続税が発生する基準も下がってくるので、相続税を納税しなければならない人が増えてしまいます。
これまでの制度でも相続税を収めなければならなかった人は、さらに納税額が増えてしまうわけです。
他にも、細々とした条件が追加されたり削除されたりしていますが、今回の法改正で変わるのは結局、「あんぱんのなかに詰まっているあんこが増えたり減ったりするようなモノ」です。
中身のあんこが減ってしまうとお得感が薄れますが、あんぱんがあんぱんであることに変わりはありませんよね。
骨子の部分はほとんど変わっておらず、細かい数字や文言が変わっているものなので、じつは「相続税対策はほとんど従来通り、変わらない」のです。
ただし、大まかには変わっていないといっても、基礎控除からして数字が変わってしまっているので、現在の税制に調整したうえで相続税対策をしなくてはなりません。
まずはその第一段階として、「資産の把握」をきっちり行うようにしましょう。
資産をきっちり把握しよう
適切な相続税対策を行うにあたって、一番大切なのは「財産の総額をきちんと把握すること」です。
例えば、ご主人が亡くなってしまい、奥さんと子供が相続をすると考えてみましょう。
改正が行われるまえなら、基礎控除が7000万円ありました。2015年からは、ご主人の財産が4200万円以上ある場合相続税がかかることになります。
基礎控除が3800万円減ってしまう! という事実に慌ててしまって、急いで相続税対策をしても良いのですが、もし、そもそも財産が総額で3000万円だった場合、別に相続税対策をする必要はありませんよね。
相続税対策には、いくつものやり方があります。ただ、節税もやりすぎてしまっては意味がありません。自身の財産がいくらあるのかしっかりと洗い出してから、「どれくらい相続税対策をすると、一番良い節税になるのか」を考えなければならないのです。
現金資産の把握ならすぐにできますが、不動産の評価額などは専門家を頼らないとわからないことも多いです。
親から相続した土地を放っている、などの場合、相続問題がややこしくなりがちなので、一度税理士や弁護士に頼んで資産を全て把握し、今後の方針を相談するのがおすすめです。
生前贈与で相続税対策をする
ここからは、代表的な相続税対策を軽く紹介していきます。
相続税対策のなかで最も手っ取り早く、簡単に行うことができるのが、生前贈与です。通常、誰かにお金や資産を渡した場合、その価格に応じて「贈与税」がかかってしまいます。
ただ、相続税に基礎控除があり、所得税には扶養控除などがあるように、贈与税にも基礎控除110万円が設定されています。
つまり、一年間に110万円までの贈与であれば、非課税で好きな相手に贈与ができるのです。
生前贈与を行っていれば、その人が亡くなったときに持っている財産(遺産)が減ることになります。
遺産総額が減ると相続税も安くなりますし、場合によっては相続税がかからなくなる、なんてことも十分考えられます。
生前贈与の方法はとても多彩です。
奥さんや旦那さんへの贈与や子供への贈与、不動産の贈与など複数の方法があるので、財産の状況と価値に応じて適切な対応を選ぶ必要があります。
その他の制度を活用する
意外と忘れられがちな相続税対策が、「生命保険をかけておくこと」です。
実は、故人が亡くなったときに出る死亡退職金や生命保険金は、一定額非課税になるという制度があるのです。
生命保険の場合、「500万円×相続人の数」が非課税です。相続人が1人なら500万円まで、2人なら1000万円まで非課税になるということですね。
非課税の範囲を越えないように生命保険をかけておくことで、生前に現金を減らし、死亡時に非課税の保険金としてまとめて相続させることができます。
資産を把握し、適切な節税対策の取捨選択をすること。
法改正が行われたタイミングだからこそ、相続税について考えてみてはいかがでしょう。
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