富裕層にも大打撃?相続税制の改正で最高税率が引き上げられた!

相続税の最高税率が上がる=富裕層に大打撃!

所得税や贈与税、住民税などにも税率というものが定められています。

日本の税金は基本的に「累進課税制度」になっていて、「手に入れる金額が多ければ多いほど税金も高くなる」のが特徴です。

税率なんてめったに変わるものではないのですが、2015年の法改正によって、相続税の税率部分に手が加えられていることをご存知でしたか?

大ざっぱにいうと、「高額な相続をする人からガッツリ相続税を取る」という方針になっているのです。

改正が行われるまえの相続税率

10%~50%

改正後の相続税率

10%~55%

と最高税率の部分が5%も増えているわけですね。

「なんだ、たったの5%じゃないか、そんなに変わらないよ」と思うかもしれませんが、ものすごく大きな変化なのです。

どのくらい相続税額が変動するのかはあとで説明するとして、まずは相続税率の変更点を詳しく抑えていきましょう!

法改正のポイントは「税率の引き上げ」と「金額の細分化」

法改正によって相続税の最高税率が引き上げられたのですが、じつは、それ以外の部分にも細かく変更されています。

税率を引き上げたといっても、単純に税率がアップしたのではなく、「相続額の取得区分をより細かくすることで、税率の適用を細分化している」のです。

ちょっとわかりづらい表現になってしまったので、できるだけ簡単に説明してみましょう。

従来の相続税率は、

  • 1000万円以下10%、3000万円以下15%、5000万円以下20%、1億円以下30%、3億円以下40%、3億円超50%の6種類だった
  • 控除は最高4700万円だった(3億円超のとき)

というものでした。

改正後の相続税率は、

  • 従来の6区分から「3億円超50%」がなくなり、「2億円以下40%」「6億円以下50%」「6億円超55%」が追加され、合計8区分に
  • 3億円以上の相続をするときの控除は4200万円に引き下げ
  • 控除は最高7200万円に(6億円超のとき)

と、3億円前後でかなり区分が細かくなっているのです。

つまり、単純に「一人当あたり2億円以上相続する場合の相続税が高く」なっているということです。

控除額も重要です。

相続税額の計算をするときに使える控除額も、3億円から6億円のときに注目すると、なんと4700万円から4200万円まで引き下げられています。

控除が減ると、その分税額は増えてしまいます。

とはいえ、控除の最高額も引き上げされているので、メリットもあります。

実例で考えて見よう!夫が亡くなり妻1人・子2人のときの相続税

実例で考えてみましょう。

相続の条件は、

  • 夫が亡くなり、8億円の遺産を相続することになった
  • 相続人は、妻と成人している子供2人の計3人

奥さんは遺産の半分である4億円を、子供たちは残りの半分を2等分して4分の1ずつ相続することになります。

改正まえの税率で相続税額を計算してみると、

奥さん

4億円×50%-4700万円=1億5300万円

子供(1人あたり)

2億円×40%-2700万円=5300万円

となります。

奥さんは配偶者控除が使えるので、実質相続税額は0円になり、子供たちは総額で1億とんで600万円納税しなければなりません。

同じ条件で、改正後の税率を計算してみます。

奥さん

4億円×50%-4200万円=1億5800万円

子供(1人あたり)

2億円×40%-1700万円=6300万円

改正後も奥さんは配偶者控除が別途適用できるので、早めに申告すれば相続税はかかりません。

ただ、見事なまでに金額は上がっていますよね。

今回の計算では税率こそ代わっていませんが、区分が細かくなったことによって控除が減っているので、1億600万円から1億2600万円へと、2000万円も相続税の金額がアップしています。

不動産をたくさん持っている人、資産家は早めの対策が必須

税率がちょこっと上がっただけじゃないか、と思っていると、例のように「新制度になったことで相続税が2000万円も上乗せ」になってしまいます。

相続税の納税は、通常現金での一括払いしかできません。

キャッシュで1億を用意するのも大変ですが、さらに2000万円追加だと目もあてられませんよね。

資産をたくさん持っている人、とくに現金化に時間がかかる不動産をたくさん持っている人は、早め早めに相続税対策をしておかないと、遺族が悲しさとは別の意味で泣くはめになってしまいます。

しっかりと相続税対策をして、資産を残せるようにしていきましょう。