子供がいない夫婦の相続は生前の対策が重要!
夫婦仲が良いものの、子供には恵まれなかった。こういったご夫婦もいますよね。
もしあなたが残される奥さんや旦那さんに自身の財産をきちんと相続させ、なおかつ相続税の負担をさせないためには、生前にできる限りの相続税対策をしておくことが重要です。
相続税について、また遺産相続についての事前知識が足りなかったために多額の相続税を支払わなければならない、というのが最も避けたい事態です。
子供がいない場合相続はどうなるのか。どういった節税を行うのが効果的なのか、紹介していきます。
今回は、
- 子供がいない田中さん夫婦のご主人が遺産を残す
- 田中さんの父母、兄弟は存命
- 相続財産は土地建物合わせて4000万円の実家と、預貯金等2000万円で全て
というケースで、考えてみましょう。
子供がいない場合は必ず遺言を残そう
遺産相続において、最もトラブルになりやすいのはどういう状況だと思いますか?
多くの方にとって、遺産というのは取らぬ狸の皮算用がしやすい財産です。法的に権利さえあれば、多少道理を引っ込めてでも要求をしたい、と考えてしまう人もいます。
介護をしたから、長男だから、一番かわいがってもらっていたから相続分を増やして欲しい、実家は必要ないから、相続分が払えないなら売り払って欲しい。こういった交渉になる場合も十分考えられるのです。
それだけ遺産相続では大きな金額が動いてしまいます。
最もトラブルになりやすいパターンというのは、「田中さんが遺言を残していない場合」です。
法的な形式をきちんと守っている遺言があれば、法定相続分など面倒なことは考えずに好きなように田中さんの財産を奥さん一人に残すことも可能です。
しかし、遺言がないと法定相続分やら相続人の順位やらで、思わぬところから相続の権利を主張されてしまう可能性もあります。
例えば、遺言がないとどうなるでしょうか。
奥さんは自分一人が実家も現金も相続するつもりだったものの、相続順位からすると田中さんのご両親が法定相続分である遺産総額の1/3を求める権利があるので、総額6000万円中2000万円を渡さなくてはならないかもしれないのです。
こうなると、田中さんの奥さんは節税どころではありません。4000万円の実家に相当する相続税の支払いを行う現金がなく、実家を売るなんてことにもなりかねません。
節税対策の一環として、子供がいない場合は遺言を残しておくようにしましょう。
配偶者控除を使おう
遺言を残しておく、話し合いが生前に行われていてトラブルにならない場合、相続税の申告期限までに財産の分割を行うことができます。
この場合、田中さんの奥さんは配偶者控除を使って大幅に節税できるのです。
相続税の配偶者控除とは、
- 1億6000万円までの相続
- 法定相続分以下の相続
であれば相続税が非課税になるという制度です。
仮に奥さんが田中さんの遺産を全て受け継ぐとすると、遺産総額は6000万円になりますよね。法定相続分から考えると奥さんの取り分は1/2ですが、相続する金額の総額が1億6000万円以下なので、配偶者控除を使えば相続税は1円もかからないのです。
注意としては、自動で適用される控除ではないので、相続をする奥さんが控除のことをきちんと考えて申告する必要がある点があげられます。
自宅には小規模宅地等の特例を使おう
4000万円の実家を田中さんの奥さんが相続するにあたって、使える制度が「小規模宅地等の特例」です。
自宅の面積のうち330平方メートル分の評価額を8割減にして相続できるという制度で、4000万円の自宅を800万円の不動産として相続できます。
よほどの豪邸でもない限り、330平方メートル以上の住宅を持つことはないので、大抵の場合この制度だけで相続税の負担がゼロになる、なんて場合もあるくらい効果的な節税です。
生前贈与で節税しよう
遺言や小規模宅地等の特例以外におすすめしたい相続税への対策が、「贈与」です。
通常、贈与税はとても税率が高い税金なので、たくさん贈与をするとたくさん課税されてしまいます。
しかし、1年あたり110万円なら非課税で生前贈与をして現金を減らすことができますし、配偶者相手であれば、住むための不動産などを2000万円分非課税で贈与できるのです。
例えば田中さんが名義人になっている自宅は土地が2000万円、家屋が2000万円だとします。
生前に田中さんが贈与税の特例を使って奥さんに土地を非課税贈与している場合、遺産総額は4000万円に圧縮でき、節税になります。
他にも養子をとって相続人を増やすといった対策もありますが、多くの場合小規模宅地等の特例と配偶者控除を使えば相続税はほとんどかかりません。
遺産分割でトラブルになるかもしれないと思う方は、遺言を用意し、贈与で財産を減らしておきましょう。
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