子や孫への教育資金の贈与は相続税対策にもなる

子供や孫への教育資金で相続税対策をしよう

通常、人から人へ財産の移動があった場合(現金でも不動産でも)その金額に対応した贈与税がかかります。

ただし、子供や孫に対する教育資金に関しては、贈与税を考えることなく贈与しても良いことになっています。

今回は、

「子供が私立の学校を受験したいといっているけど、学費が・・・」

「子や孫が元気な内に学費の援助をしたいけど、贈与税が・・・」

なんて場合に使うとお得に節税できる、教育資金贈与について説明します。

一部の教育資金は非課税

贈与税には、特例としていくつか税金がかからない贈与が設定されています。その一つが、「両親祖父母から行われる、教育資金に使うための贈与」です。

具体的には、入学一時金や年間の学費、文房具や教科書など教育を受けるために必要なお金に関しては贈与をしても特例で非課税になるのです。

贈与税に最初からある110万円の基礎控除とは別に贈与可能なので、教育資金は非課税で、年間110万円の控除を使って生前贈与を、なんて相続税対策の組み合わせもできます。

ただし、贈与したお金は教育のために使われることが条件です。

例えば、「子供の学費で200万円必要なんだ!」と贈与を受け、そのお金を「なにかあったときのために・・・」と取っておいたりすると、通常の贈与だと判断されてしまいます。

1500万円までの「一括贈与」を使う

2013年から、「教育資金の一括贈与」という非課税制度が作られ、注目を集めています。

子供や孫への教育資金として、最大1500万円まで非課税で一度に贈与することができる、という制度です。

細かい条件は、

  • 子供や孫が30歳になるまでしかお金を引き出すことができない
  • 1500万円中、学校などの教育機関(習い事や学習塾など)に直接払ってもいいのは500万円まで
  • 30歳になった時点で使いきっていない残金には贈与税がかかる

などです。

この制度、ちょっと運用の仕方が変わっているので説明を加えてみます。

親や祖父母が一括贈与したお金は、信託銀行などに一旦全額預けられます。子供や孫の教育資金でお金を使ったり、見積もりを出してもらったときは、領収書を持って口座のある銀行に行って使った金額を引き出したり、支払先の教育機関に振り込んでもらったりできるというシステムなのです。

通常の教育資金の贈与と違うのは、一括で贈与できるという点。もし贈与をした人が亡くなっても、一括贈与した金額に相続税はかかりません。

なお、もともとは2015年末までしか利用できない制度だったのですが、2015年からの税制大改正で2019年、平成31年の3月31日まで延長されています。

一括贈与のメリット

教育資金の一括贈与を行うと、どんな節税効果があるのでしょうか?

例えば、祖父が1500万円、自分の孫のために一括贈与を行ったとします。小学校、中学校、高校、大学の入学費用や教科書代、習い事で子供が28歳になるまでに1500万円を使いきりました。

この場合、なんと贈与税も相続税も一切かかりません!

相続のときに1500万円渡すより、はるかに効果的に節税が可能なのです。

さらに、2015年からの改正で非常に使いやすくなっているので補足しておきます。

これまでは留学に関しては条件が厳しかった(海外への移動にかかるお金は教育資金ではなかった)のですが、認められるようになりました。また、通学に使う定期券も範囲に加えられています。

他にも、改正前はどんなに少額の資金でも絶対に全ての領収書が必要だったのですが、年間24万円以下で、なおかつ一度の支払いが1万円以下のお金に関しては、一年分をまとめた書類を銀行に持っていけばお金が引き出せるようになっています。

一括贈与の注意点

1500万円という大きな金額を非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与」ですが、利用には注意が必要です。

この贈与には、

  • 贈与したお金は教育資金にしか使えない
  • 30歳までに使いきらないと贈与税がかかってしまう
  • 母方の祖父母が一括贈与をした場合、父方の贈与はこの制度を使えない
  • 贈与の金額が大きく、子供や孫がたくさんいるときは公平に贈与するのが難しい

以上のようなリスクもあるからです。

各家庭で教育計画は違いますし、贈与税がかからないように1500万円を使いきろうと子どもたちの家庭に負担をかけてしまう、なんてことも考えられます。

「1500万円一括贈与したけど、そんなにはいらないようだから半額引き出して別の節税に使いたい!」といったこともできません。

活用する際は、家族間で良く話し合うことをおすすめします。