5割8割減は当たり前!?節税効果が高い小規模宅地等の特例

自宅やお店は8割減!?圧倒的な節税効果を持つ特例

「土地と建物合わせて5000万円の実家が、1000万円になる特例」

というものをもしあなたがご存知でないなら、ぜひこの機会にばっちり覚えて行ってください。

相続税の節税対策は数あれど、使いやすさと効果の大きさで頭抜けているのが今回ご紹介する「小規模宅地等の特例」です。

小規模宅地等の特例とは、あなたが故人から不動産の相続をするとき、不動産の評価額を、

  • 人が住んでいた土地や建物→330㎡まで80%オフ!
  • お店をするために使っている不動産→400㎡まで80%オフ!
  • 賃貸マンションや駐車場など、他人に貸すために持っている不動産→200㎡まで50%オフ!

として相続税の計算をしても良いですよ、という制度です。

一定の条件さえ満たしていれば簡単に利用できるので、ぜひ使ってほしい相続税対策の一つです。

まずは細かい条件を見ていきましょう。

8割引きになる不動産

評価額を8割も引いてもらえる不動産は、基本的に「故人が住んでいた家やマンション」か、「商売をするために使っている建物」となります。

多くの場合、親が亡くなったときに家を利用するケースが多いですよね。

なので、ここからの説明は「親が亡くなり、子供であるあなたが相続をする」と仮定して説明を進めていきます。

8割引きの特例が使えるのは、

  1. あなたが故人と同居(二世帯住宅含む)していた場合
  2. 同居していないが他に相続する人がいない場合
  3. 親が老人ホームに入居していて、空き家になっていた場合

です。

①故人と同居していた

特例を適用するためには、相続が始まってから相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月)まではその建物で生活している必要があります。

なお、お互いの家のなかから行き交うことができなくても(内階段やドアがなくても)二世帯住宅で同居している、と認められるので特例を使えます。

②他にふさわしい相続人がいない

故人と住んでいた人や配偶者がいる場合、特例は利用できません。「住んでいる人の負担を軽くする」のが小規模宅地等の特例の本分だからです。

ただ、他にふさわしい相続人がいない場合、相続税の申告期限まで所有していることを条件に特例を使えます。

③親が老人ホームに入居していて今は誰も住んでない

あなたは県外で就職し生活していて、親は地元の実家で生活をしていたけれど、介護のことも考えて老人ホームに入っている。この場合、家には誰も住んでいませんよね。

誰も住んでいなくても、別の人からお金を取って実家を賃貸していない限りあなたが相続し、特例を利用しても良い、ということになっています。

事業に使っている不動産は?

例えば親がパン屋を営んでいて、その店舗と厨房を不動産として持っている場合、事業用の建物として8割引きの特例が受けられます。

ただし、基本的には住宅と同じように相続税の申告期限まで建物を持っていること、事業を続けていることが必要です。

すぐにお店をたたんでしまったり、申告を待たずに売り払ってしまう場合、小規模宅地等の特例は活用できない、というわけですね。

なお、家などは最大330㎡が、事業用の建物は400㎡まで評価額80%オフの対象となりますが、「親の実家もお店もどちらもある」という場合は併用して730㎡分評価額が割り引きできるのでとてもお得です。

5割引きになる不動産

商売をするために親が持っていた土地建物は8割引きの対象となるのですが、「賃貸のために持っている」不動産は5割引きとなります。

どうして賃貸用だけ割引率が低いのか? その理由は、賃貸用の不動産のほうが「居住用の不動産より評価額が安いから」です。

もちろん、賃貸用の不動産も、居住用の不動産や賃貸以外の商売をするための不動産と同じく、申告期限まではきちんと所持しておくことが特例を使う条件となっています。

特例を適用するとこんなに税金が安くなる!

最後に、小規模宅地等の特例を使うとどれくらい節税になるのか計算してみましょう。

あなたが親から実家を相続したとします。建坪40くらい、敷地面積は150㎡の実家は評価額で5000万円です。

難しいことは抜きにして、5000万円以下の相続税率は20%、控除は200万円なので、このときの相続税は、

5000万円×20%-200万円=800万円

では、小規模宅地等の特例を適用してみましょう。

親が住んでいた家であり、面積は330㎡より少ない150㎡なので、5000万円の評価額を8割差し引けます。

5000万円×(100%-80%)=1000万円

1000万円以下の相続額に対する税率は10%、控除はないので、

1000万円×10%=100万円

という結果になります。

小規模宅地等の特例を適用しただけで、お金を使ったり面倒な節税を考えることもなく、700万円も相続税を節税できました。

利用条件さえ満たしていれば、このようにとても使いやすい特例です。

実家やお店を受け継ぐときは、ぜひ活用してみてくださいね。