一人あたり500万円まで非課税にできる!
故人が亡くなったとき、死亡保険金が出る保険に加入していた場合、遺族は保険金を受け取ることができます。
このように、故人が亡くなったことによって発生する保険金や退職金は「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税の課税対象になります。
ただ、生命保険に関しては非課税枠がもうけられています。この非課税枠をうまく使えば、なんと一人あたり500万円まで相続税がかからずに現金を相続させることが可能なのです。
正確に言うと、故人が被保険者となっており、生前に支払っていた保険料を少しでも故人が負担していた場合、
- 500万円×法定相続人の人数
非課税にしても良いわけです。
この制度のメリットや、節税効果について説明していきます。
どのくらいの節税効果があるのか
例えば、Aさんは7000万円の財産を持っていたとします。
法定相続人は奥さんと娘さんの合計2人なので、このまま亡くなってしまった場合、
7000万円-{3000万円×(600万円×2)}=2800万円
法定相続分はお互い1/2なので一人あたり1400万円として、相続税の税率は15%なので、
一人あたりの課税額×税率-控除=1400万円×15%-50万円=160万円
つまり、7000万円の遺産に対して親子で320万円支払う必要があります。
では、Aさんが現金1000万円を使って死亡時に1000万円の保険金が出る生命保険に加入した場合を考えてみましょう。
相続税は、
6000万円-{3000万円×(600万円×2)}=1800万円
一人あたりの相続分は900万円で、課税額が1000万円以下の場合税率は10%なので、
900万円×10%=90万円
また、生命保険に対してかかる相続税は、
生命保険金-生命保険の非課税額(500万円×法定相続人の人数)=1000万円-(500万円×2人)=0
最終的に、かかる相続税の総額は180万円になります。
生命保険を活用することによって、320万円-180万円=140万円の節税になるというわけです。
このように相続税の節税対策としても有効な生命保険の活用ですが、実はそれ以外にもメリットがあります。
生命保険の非課税枠を使うメリット
現金や資産を残すのではなく、生命保険金を渡すメリットは、
- すぐに動かせる現金が手に入る
- 受取人を自由に指定できる
- 相続税の支払い資金にできる
- 遺言がない場合も、話し合いで分割しやすい
といったものがあります。
遺産相続では、故人がどれだけたくさんの現金を持っていても、遺産の分割が終わるまで基本的にその現金を引き出して使うことができません。
その点生命保険金は大体1ヶ月くらいで受け取ることができるので、生活のために使ったり、弁護士や税理士に頼む為のお金にあてたりできます。
また、相続税の納税は原則として現金一括払いです。
家や土地はあるけど現金がないという場合、相続した財産を売り払って現金を用意しなければならない、なんて状況になってしまうこともありえます。生命保険でまとまった現金が手に入るようにしておけば、相続税の納税用資金として活用できるのです。
故人が受取人を指定しておけば、遺言とは別に保険金を渡すことも可能ですし、生命保険は現金で渡されるので、遺言がなく話し合いが必要なとき調整しやすいです。
良くあるのが、住宅や土地は故人の奥さんに、保険金は娘さんに、といった分割のやり方です。現金なので2分割や3分割にもしやすく、公平に遺産を分配するのに役立ちます。
一時払い終身保険を使おう
生命保険にもいくつかタイプがありますが、確実に生命保険を渡すためにおすすめしたいのは、終身保険です。
「毎月コツコツ保険金の支払いをしていないし・・・」
なんて場合も心配ありません。一時払い終身保険というタイプなら、思い立ったときに保険料を一回でまとめて支払うことができるのです。
なおかつ支払った金額より受け取れる保険金の額のほうが大きい、なんて特典もあります。
非常に手軽にはじめられる相続税対策なので、ぜひこの機会に考えてみてはいかがでしょうか。
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